「雇用調整助成金(旧:中小企業緊急雇用安定助成金)」に「教育訓練」を合わせて申請することで、休業手当相当額の7,685円※に加えて、教育訓練費として1人1日4,000円が支給されます。
※休業手当相当額は、事業所全体の平均賃金と休業手当支給率によって異なります。
中小企業緊急雇用安定助成金とは
世界的な金融危機や景気の変動など経営上の理由による企業収入の悪化から生産量が減少し、事業活動の縮小を余儀なくされた中小企業事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業等(休業及び教育訓練)又は出向をさせた場合に休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成される制度です。2009年6月8日の制度改正により、受給資格の緩和、受給額の増額など、注目の助成金です。(詳細は下記資料参照)
※2013年4月より「雇用調整助成金」と統合されました。
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