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黒字経営、増益企業でも対象に!?

支給を受ける前提となる「事業の縮小」の定義

売上高または生産量等の事業活動を示す指標の最近3月の月平均値が、その直前3ヵ月または前年同期と比較して
5%以上減少していること。

※前期決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可

週2日の休業日に社員全員で教育訓練を受講する場合

休業日を活用して、社員全員(20名)で教育訓練を実施した場合。

月 営業日
火 休業日社員全員(20名)で教育訓練実施
水 営業日
木 営業日
金 休業日社員全員(20名)で教育訓練実施
休業のみの場合 休業手当1,229,600円=7,685円 × 20人 × 8日
休業+教育訓練の場合 休業手当1,229,600円=7,685円 × 20人 × 8日 教育訓練費 960,000円=6,000円 × 20人 × 8日
支給合計2,189,600円

ワークシェアリングで教育訓練機会を拡大する場合

社員を2班各15名に分け、週2日ずつ教育訓練を実施した場合。

月 営業日 休業日1班(15名)で教育訓練実施
火 休業日 休業日2班(15名)で教育訓練実施
水 営業日
木 営業日 休業日1班(15名)で教育訓練実施
金 休業日 休業日2班(15名)で教育訓練実施
週1回の場合 休業手当922,200円=7,685円 ×(15人+15人)× 4日 教育訓練費720,000円=6,000円 ×(15人+15人)× 4日
支給合計1,642,200円
休業+教育訓練の場合 休業手当1,844,400円=7,685円 ×(15人+15人)× 4日 教育訓練費1,440,000円=6,000円 ×(15人+15人)× 4日
支給合計3,284,400円
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